老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計が48万円超は「47万円超」に変更
★65歳、70歳以降も職あり、月額平均給与が47万円もある人はほとんどが企業の役員であろう。2010年4月1日から在職老齢年金の「基準額」改定で、65歳以降、70歳以降の方々にも影響する。
★現在は老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計が48万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給である。これが「47万円以下」に変更となる。
★老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計が48万円超も「47万円超」に変更になり、下記のような式で「支給停止調整額」で計算される。
★在職老齢年金で減額、支給停止の対象になるのは、老齢厚生年金のみで老齢基礎年金、加給年金は対象にならない。
★65歳以上の老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計が
「47万円超」の場合の年金額
事例:老齢厚生年金=月額12万円、総報酬月額相当額=50万円
・老齢厚生年金月額12万円-(老齢厚生年金月額12万円+総報酬月額相当額50万円-47万円)×1/2=4.5万円(これが支給年金額)
・総報酬月額相当額とは、標準報酬月額+賞与(その月以前1年間の標準賞与相当額の総額<年3回まで1回150万円上限>÷12カ月)。
★70歳以上の人は、厚生年金に加入者になれない。したがって、会社員、または役員であっても保険料も払わなくとも済む。しかし、給与と賞与の額によっては、老齢厚生年金は減額・支給停止となる。計算式は65歳以降と同じ。
★在職老齢年金の減額、支給停止の基準となる「支給停止調整開始額28万円」「支給停止調整額47万円」は、毎年政令変更となっている。2004年改正で決まったものだが、この6年間は変更がなかった。2010年にしてようやく変更となったわけだ。
その仕組みも整理しておこう。
★60歳から64歳、総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額の合計が「28万円」以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給となる基準額、「支給停止調整開始額28万円」の変更方法である。
★法令には「平成17年度以降の」「各年度の再評価率の」「改定の基準となる率」ということになっている。「改定の基準となる率」とは「名目手取り賃金変動率」(物価変動率と実質賃金変動率を掛け合わせたもの)であるが、年金額計算方法に準じるとある。本来額と特例額との比較の結果、2010年度の年金額はそのままとなったので、この「支給停止調整開始額28万円」もそのままとなったとのことである。
★次に「支給停止調整額47万円」である。
法令には「平成17年度以降」「各年度の物価変動率に第43条の2第1項2号の率を乗じて得た率」とある。要するに平成17年度以降の各年度の「名目手取り賃金変動率」を掛けますということのようだ。
その計算式は、
現行の支給停止調整額48万円×1.003×0.996×1.002×0.998×1.011×0.976=47万3152円→5千円未満切り捨て→支給停止調整額47万円
誠にわかったようなわからないザイローである。
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