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年金カイゼン案2010年版、確定給付企業年金改正とは?

厚生年金基金解散「徳政令」復活、2011年(H23)年度中に実施
★厚生年金基金はこの17年間、常に大きな積立不足に悩んできた。1998年からは解散が相次ぎ、2001年には代行返上が認められ大手企業の多くは厚生年金基金を廃止した。さらにその後も解散、代行返上した企業が相次ぎ、2010年2月には609厚生年金基金にまでなってしまった。再提出された「企業年金制度等の改善等を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」には、厚生年金基金の特例措置として解散「徳政令」が盛り込まれている。2005年~2007年(H19)に一度実施されたこの解散「徳政令」が復活しそうである。

★厚生年金基金解散の場合は、なにがなくとも国の厚生年金の報酬比例部分(老齢厚生年金)に相当する代行部分は国に一括返還しなくてはならない。この返還額が大きな足かせとなって厚生年金基金解散に踏み切れない厚生年金基金がある。そこで、5年の分割返済、返還額の圧縮を図ってやって、スムーズな解散を促す措置でもある。

★現在、この「特例措置」が何年間ぐらいの期間限定措置なのかは不明である。関係者に意見では「5年程度」とのことである。

★解散「徳政令」が認められるのは、加入している企業群の経営状態が悪化し掛金引き上げも困難、厚生年金基金財政の年金資産が報酬比例部分(老齢厚生年金)に相当する代行部分の積立水準を割り込んでいる場合に認められるわけだから、どこの厚生年金基金でも解散「徳政令」を享受できるわけではない。

★企業年金関係の某氏の推察では、「これは財政が立ち行かなくなった総合型厚生年金基金(複数の中小企業が集団でつくる厚生年金基金)の早期退場勧告、レッドカード解散」「国は厚生年金の年金資産債権の早期回収に入った(厚生年金基金は国の報酬比例部分(老齢厚生年金)の年金資産を借りている)ことを意味」「厚労相はダメな厚生年金基金はドンドン解散させたいご意向」とのことである。

★解散「徳政令」とはいえ国の債権取り立ては厳しい。2005年~2007年(H19)の兵庫県のタクシー業界の厚生年金基金の解散では、5年分割の返還金が払えず倒産した会社もある。

★また、5年分割の返還金が払えず倒産した会社がでると残りの会社がその残金を負担ということになるから、どうしても解散の同意が集めきれないということも起こる。そしてさらに積立不足が増大、掛け金増大、企業業績圧迫、厚生年金基金の負の連鎖は止まらないことになる。今から40年前に夢見た厚生年金基金の甘い夢、いつか運用回復、財政回復の願いも空しく、今、抜けるに抜けられない悪路の轍となってしまった。

★再提出された「企業年金制度等の改善等を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」には、確定給付企業年金の改正案も盛り込まれている。
企業のM&Aや買収などで事業譲渡を行う際に従業員をリストラする際には、確定給付企業年金の積立不足を解消するために掛金拠出を事業主に義務があることを明確化される。これは2011年(H23年4月1日施行の予定)。

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2010年02月12日 08:53に投稿されたエントリーのページです。

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