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年金カイゼン案2010年版、確定拠出年金(DC)改正案

企業型確定拠出年金(DC)のマッチング拠出ようやく復活、2012年1月1日施行?
★昨年廃案になった「確定拠出年金(DC)法」カイゼン案がふたたび浮上した。もともと09年の税制改正で決まり2010年1月1日からの実施であったものだ。政権交代によって、今国会174回通常国会に再提出された「企業年金制度等の改善等を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」によると、2012年(平成24)1月1日施行と2年遅れとなったわけだ。

★再提出された「確定拠出年金(DC)法」カイゼン案のうち、従業員拠出(マッチング拠出)の内容が法案審議のなかでどう修正されるかは不明。前回の法案の内容以上のものはないようだから、再掲しておきたい。
★確定拠出年金(DC)の新掛金は次に通り。

(1)企業型確定拠出年金(DC)(他の企業年金がない場合)
現行(月額4.6万円)→新掛金(月額5.1万円 ・年額61万2000円)
(2)企業型確定拠出年金(DC)(他の企業年金がある場合)
現行(月額2.3万円)→新掛金(月額2.55万円 ・年額30万6000円)
(3)個人型確定拠出年金(DC)(企業年金がない厚生年金加入者の場合)
現行(月額1.8万円)→新掛金(月額2.3万円 ・年額27.6万円)

★企業型確定拠出年金(DC)の個人掛金拠出導入案(2009年度の廃案の内容)

(1) 事業主掛金額を限度に、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で個人拠出(いわゆるマッチング拠出)ができる。
(2) たとえば、他の企業年金がある場合は、非課税限度額は月額5.1万円であるが、会社掛金拠出月2万円であれば、本人が拠出できる掛金の月額は2万円までとなる。非課税限度額までまだ1.1万円まで余裕があるが、それは活用できないということになる。会社掛金の低い人は、本人が拠出したくても非課税限度額は十分に恩恵にあずかれないことになる。
(3)他の企業年金がない場合、非課税限度額は月額2.55万円であるため、会社掛金拠出が月2万円であれば、本人掛金月額5500円までということになる。

★再提出された「企業年金制度等の改善等を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」には、以下次のような「カイゼン案」もある。

(1) 従業員に対する継続的投資教育の実施義務の明文化(2012年1月1日実施)H24/1/1
(2) 加入資格年齢の60歳を65歳までに引き上げ(2012年4月1日実施)H24/4/1
(3) 住基ネットからの情報取得を可能(編集注:短期加入者の資産運用放棄、または請求放棄者の急増対策)(施行日不明)

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2010年02月10日 09:02に投稿されたエントリーのページです。

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