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厚生年金受給者便、2800万人に送付はじまる

★困ったことにすでに老いた厚生年金受給者は、年金記録を示されても記憶の彼方という場合が多いはずである。2008年度の「ねんきん特別便」に引き続いて、12月24日から2010年8月末にかけて、約2800万人の厚生年金受給者に「厚生年金受給者便」が郵送される。その中身は、年金加入履歴、標準報酬月額と標準報酬賞与の納付記録、年金加入記録の回答書である。どれもこれも解読するには他人の手助けがないとなかなかむずかしい。

★現在、日本生活設計が支援しているライフプランセミナーの講演では、自分の年金記録、妻の年金記録、親の年金記録もしっかり見てやって下さい、と呼び掛けている。ここは、息子か娘の援助が必要だからである。年末年始、故郷に帰ったら、まず、親の年金記録を確認してやってほしい。

★特に、オレンジ色の封筒できたものは、「不適正な遡及処理の可能性のある記録」、すなわち記録改ざんの疑い濃紺なのである。この記録は約6.9万件あるというから他人ごとではない。この場合は、親後さんをともなうか、子どもが代理人となって社会保険事務所に行けば必ず記録訂正され、親の年金が増額される可能性もある。国民年金の空白1年埋まれば、年約2万円、70歳の親が90歳まで生きれば総額約40万円の年金をみつけてやったことになる。

★このオレンジ色の封筒で送られてきたもののなかでも記録の誤りの可能性が高い受給者には、「標準報酬月額の月別状況」という記録表の上に、際立って下がっている部分を「朱書き」で示しているというから、念がいっている。

★社保庁がいうところの「不適正な遡及訂正」とは次の3点のうち1点以上該当する記録である。
1.標準報酬月額の引き下げ処理日の同日もしくは翌日に資格喪失処理が行われていた。
2.5等級以上遡及して標準報酬月額の引き下げが行われていた。
3.6カ月以上遡及して標準報酬月額の引き下げが行われていた。

こうした改ざん記録、これまではその訂正は本人が証拠を示さない限り認められなかった。現在、ほとんどのケースで訂正される。

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2009年12月16日 05:56に投稿されたエントリーのページです。

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