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長妻厚労相、消えた年金救済策拡大

★空白期間の2年や3年は誰もがあるのが年金記録の現実である。ただし、この空白記録、納付したはずなのに記録がない、それが1年から2年以内に限り、納付済と認定するという。11月25日、長妻厚労相直属の年金記録回復委員会は、新たな救済基準案を了承。

★国民年金の1年から2年以内の空白期間は、その前後に保険料納付期間ある、かつ配偶者か同居親族に納付記録あれば記録回復する。

★厚生年金記録改ざんは、次の条件があれば記録復活。
①標準報酬月額(平均給与)引き下げと同時に資格喪失、②さかのぼって標準報酬月額が大幅に引き下げ、③6カ月以上さかのぼって引き下げ、④雇用保険記録などで従業員だった。

★それにしても、国民年金記録に限れば、なぜ、未だ2年以上遡りの納付をみとめないのだろうか?遡り納付できるのは、金持ち優遇といわれかねないという元厚労省大臣だった政治家がいた。それならば金持ち以外の人達に多い保険料免除申請の遡りも認めてやれば、現行制度内では十分に救済になる人は、多くいる。

★日々の生活に追われ、年金のことも知らずに60歳の齢まできた人を知る者としては、保険料免除申請の遡りこそ急務だと思うのだが、行政も政治もなぜかやろうとしない。

★保険料免除申請の遡りを認めてやれば、最低加入条件25年以上をみたし、厚生年金加入の数年分もうけとることができる。ニッポンの年金制度、社会保険制度のもとで「応能負担」「請求給付」を理由に、無知、未納の人には未だ冷淡である。

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2009年11月26日 10:12に投稿されたエントリーのページです。

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