★夫婦参加のライフプランセミナー、いつも妻たちは真剣である。先週は神奈川県の湘南台にある自動車メーカー主催のセミナー講師として「年金記録」について話す機会をいただいた。60人、25組の夫婦の受講者、多くの人は「ねんきん特別便」か「ねんきん定期便」を持参してきている。特に女性たち、妻たちの年金記録は波乱万丈だ。さまざまな事例に遭遇、教えられること実に多い。
★空白の一日で空白の1カ月が生じている場合である。
会社勤務で厚生年金に加入、平成XX年3月31日資格喪失、翌月4月1日に国民年金第3号被保険者の届け出といったケースである。空白の1日のために、3月の1カ月だけ厚生年金も国民年金も加入期間が抜け落ちているわけだ。ご本人は、「1か月ぐらい、わざわざ社会保険事務所に行って、面倒な手続きをやるぐらいなら・・・。でも、なんとかなりませんか」とたずねられる。ともかく、社会保険事務所に行くことをすすめる。
★同じようなケースは、厚生年金資格喪失から国民年金第3号被保険者の届け出の間に1カ月から数カ月の空白期間である。「ねんきん定期便」を持参してきた奥さんの加入履歴をみせてもらう。会社勤務で厚生年金加入、某月15日に資格喪失、翌月の1日に国民年金第3号被保険者の届け出とある。国民年金の加入期間、1カ月の空白が生じてしまっている。
★厚生年金から国民年金1号か3号に制度移動する間、誰もがどうしても空白期間をつくってしまう。そのうち制度変更(種別変更)届をすれば、つながると誰もが誤解している。
★国民年金第3号被保険者は昭和61年4月分まで「さかのぼり届け出」ができる。このことも、皆さん意外に知らない。
★平成14年3月以前、国民年金第3号被保険者の届け出(種別変更届け)は本人が市区町村役場でおこなうことになっていた。平成14年4月以降は連れ合いが加入している厚生年金か共済組合の事業主に届け出責任がある。
空白期間の多くが、平成14年3月以前に集中している。ご本人が市区町村役場に行って国民年金第3号被保険者の届け出(種別変更届け)をしたところ、届け出た日に「資格取得日」とされている。
★こうしたケースが生じる要因は、役場の国民年金係の担当者の余りの「不親切」かつ「役所的」な対応につきる。
すでに、会社を退職した時点で、今後の年収見込があきらかに年収130万円未満ならば、厚生年金資格喪失時点にさかのぼって「国民年金第3号被保険者」資格取得日としてやるのが本来の社会保険サービスであるはずだ。
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適格年金のやめ方