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75歳以上の後期高齢者医療はどうなるのか?

★後期高齢者医療制度には保険料の負担軽減措置がある。06年6月小泉政権が強行採決の上成立、08年4月に施行されたこの制度は、「年齢差別だ!姥捨て山だ!」ということでとかく評判は悪い。そのためもあって保険料負担の軽減措置を2009年度(10年3月末)をもうけている。10月7日、厚労省はこの負担軽減措置を2010年度も継続する方針を打ちだしたようだ。同時に70歳~74歳の前期高齢者医療制度加入者のうち医療費の原則1割窓口負担の据え置き方針も決めたようだ。ここで、複雑多岐にわたる後期高齢者医療制度の保険料軽減措置をおさらいしておく。

★後期高齢者医療制度の保険料は、均等割+所得割=保険料となっている。09年度の保険料負担は、全国平均で年間61,924円(月あたり5,160円)。保険料額は都道府県でそれぞれ異なる。最高が神奈川県で年間約8万6千円、最低が秋田県で年間約3万7千円。

★保険料軽減措置は低所得高齢者世帯500万人を対象に2009年度(10年3月末)まで次のようになっている。

【均等割(応益分)】年金収入別軽減措置(この場合、年金以外に他の所得なし)

(1) 年金収入80万円以下は9割軽減(10年3月末まで)
(2) 年金収入168万円以下は8.5割軽減(10年3月末まで)
(3) 年金収入192.5万円以下は5割軽減(恒久措置)
(4) 年金収入238万円以下は2割軽減(恒久措置)

【所得割(応益分)】

(1) 年金収入153万円から210万円まで5割軽減
(2) 恒久措置
(3) 対象は110万円
※なお、「年金収入」は公的年金のみで企業年金の年金ではない。

★息子や娘が加入する組合健保などの「被扶養者」になっていた75歳以上の老親については、特別措置がある。

(1)後期高齢者医療制度の加入時から2年間は「均等割を5割軽減」するが、
(2)09年4月~9月までは凍結(均等割全額軽減)
(3)09年10月~10年3月までは、「均等割を9割軽減」
(4)10年4月~11年3月までも「均等割を9割軽減」
(5)11年4月以降は、その時はその時で考える。

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2009年10月08日 09:45に投稿されたエントリーのページです。

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