★年金過払いが発見、国からその返還請求をされた人は注意が必要。
厚労省から発令された関係通知(8月7日)、「裁定後に第2号被保険者期間が判明し、当該期間後の第3者期間に係る年金がもとめられている事例について(制度運用上の取扱いの明確化)」となっている。なんのことなのかよくわからない日本語なので解説しておきたい。
★すでに3号被保険者期間が認定され老齢基礎年金をうけている人の場合であった。5千万件の宙に浮いた年金記録問題から記録を精査したら、厚生年金期間(2号)が発見された。この記録をたどると、厚生年金期間(2号)の資格喪失後に3号の届け出(配偶者の国民年金)がされていないことが判明。2つの記録を統合すると3号期間は未納となり、その期間分の年金は誤認、過払いということで返還請求が社保庁からなされていたケースである。
★国民年金3号に加入していたはずがちょっとだけ会社務めで厚生年金加入したことから問題はおきた。このケースは、生命保険会社で営業職員やスーパーで臨時社員やパートで勤めたことがある女性に多いケースである。
(1)会社を退職、厚生年金期間(2号)喪失となった。しかし直後に3号の届け出(配偶者の国民年金)が未届けだった。本人は辞めた会社がその手続きをやってくれたものと誤解。
(2)65歳で年金請求、なぜか国民年金の3号期間の老齢基礎年金だけが裁定され、年金を受け始める。
(3)年金記録問題から記録確認したら、厚生年金加入記録が発見され、さらにその後の3号届が見届けであることも発見される。ここから記録を統合、年金再裁定となり、問題はややこしくなる。
(4)年金受給者の場合、国民年金の3号期間さかのぼり届、年金額の改定はさかのぼりをした時点からとなる。それまで受けていた年金、再裁定の年金の差額は過払いとなり返還請求を国から求められる。
(5)この過払い返還請求、ご本人は「不当」と訴える。結果、その年金を国に返さなくともよろしいということになったわけだ。過去に、同じような事例で年金返還をしてしまった人は、その分を社保庁はお返しするそうである。
その受付は8月21日から全国の社会保険事務所で開始される。
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