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専業主婦の年金、厚労省、年金返還請求を取り下げ

★夫が厚生年金か共済年金の加入者であれば、配偶者で専業主婦、国民年金では3号被保険者と呼ばれている。その配偶者の国民年金は保険料をはらわずとも、加入期間資格が認められ、その期間は基礎年金額にカウントされる。
★300月分の老齢基礎年金をもらっていた専業主婦がいた。ところが、「ねんきん定期便」で記録確認したところ、厚生年金加入期間が数年分発見された。ここで厚生年金から国民年金の間に「空白」期間が確認された。新たに発見された記録では、最低加入期間資格300月に足らず、年金受給そのものは停止、支払済み分は返還をもとめられる。ただちに、国民年金の3号被保険者のさかのぼり届けを提出。しかし、すでに支払っていた老齢基礎年金分は、誤支給だから国に返還されたし!、と社会保険庁から請求された。その額は約100万円強というから、本人にすれば、この手続きの行き違いから生じた返還請求はなんともやりきれないものだ。

★09年7月6日、厚労省は社保庁に「返還請求取り下げ」を通知したようだ。
同省は、「国民年金の3号被保険者のさかのぼり届け」を導入した2005年(H17)4月当時は、「年金受給後の記録訂正を想定していなかった」(日経新聞7月7日号)という変な言い訳をしている。恐らく、似かよった事例はかなりあり、返還請求に応じた人もいるはずである。それゆえに、民主党は救済法案を国会に提出している。

★もともと専業主婦の国民年金さかのぼりは、「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録(取消)届」という手続きである。
この届をすれば、2005年(H17)4月以前、1986年、昭和61年4月までの未届け期間は「加入」としてさかのぼって資格がもらえる。ところが、すでに年金受給者の場合は、さかのぼり請求した以降の老齢基礎年金は増額されるが、それ以前の分はさかのぼってはもらえないことになっている。

★02年(H14)3月までは、配偶者の3号被保険者の届け出(種別変更届け)は、本人に届け出義務があった。それ以降は、届け出義務は企業にあることになった。

★ところが、実際には、多くの企業は未だ本人がやるものと未届けにしているケースがある。また、年金加入者は、こうした届け出は当然会社がやっているものとおもっていたといったケースがある。
配偶者の3号被保険者の手続き、けっこう、皆さん余り理解していない。

★ところで、その昔、1990年頃、某大手企業の役員氏から、相談を受けたことがある。
「うちの会社、3号被保険者の変更届をごっそり破棄してしまったようだ」
「1986年4月に会社は届けていないのですか?」
役員氏曰く「そうみたいだ。会社の組合の委員長から妻の年金手帳がない!といわれて確認したら、やはりそうだった」。
笑うに笑えない話であるが、こんな事例は枚挙の暇がないくらい沢山ある。あなたの配偶者の年金記録、再度ご確認を!

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2009年07月08日 06:45に投稿されたエントリーのページです。

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