★読者から親切なご指摘のメールをいただいた。本ブログの解説の誤認についてのご指摘とともに、こう修正すべしという文書をお送りいただいた。読者であるNさんの原稿に、若干、リライトをいれて紹介したい。また、Nさんは、今回の確定拠出年金(DC)のマッチング拠出には異議ありと言う。その意見を掲載したい。
★まず、Nさんが寄せてくれた「正しい確定拠出年金マッチング拠出」の解説(本誌の解説に対する「見本文」として寄稿いただいたもの)である。
「事業主掛金を限度に、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で個人拠出(いわゆるマッチング拠出)ができる。
他の企業年金がある場合、掛金の非課税限度額は(改正されると)月額2万5500円であるから、会社掛金が月額1万2750円であるならば、それを限度に個人掛金が拠出できる。しかし、会社掛金が月額1万2750円を超える場合は個人掛金を減らさなくてはならない。
他の企業年金がない場合では、掛金の非課税限度額は(改正されると)月額5万1000円。会社掛金拠出が月2万5500円であれば、本人掛金月額は2万5500円まで拠出できることになる。
企業年金があるなしの違いで、自助努力部分の非課税額が倍以上も開くということになる」
★本誌の注解である。
「企業年金があるなし」ということの意味は、次ぎのようなことである。
企業年金があっても有難味の薄い企業年金でも非課税限度額30万6000円。企業年金がなく、破格の高額退職金だけの企業で非課税限度額は、61万2000円。これはないよね、ということである。
★Nさんは、今回の企業型確定拠出年金(DC)のマッチング拠出の問題点を幾つか指摘してきた。Nさんの主張は3点である。
第1に、企業掛金と非課税限度額という二重の縛りについてである。
例えば、他に企業年金がある企業で、「非課税限度額月12750円を上限に、会社掛金額が1円増加したら、本人掛金が1円戻されるということがおきる」
「マッチングの利点を並べておきながら、『マッチングするな!』といっているのに
等し」
もし、拠出限度を設けるならば、「事業主掛金額を超えても拠出限度額以内なら可」にすべきであるという主張である。
第2に、「国民全員対象に。個人型DC加入」を認めるべき。
資格は国民年金被保険者(1号、2号に3号も)」「こうすれば、DCに対する理解も「自分のもの」として深まり、転退職の際には自動移換が防止でき(放っておけば自分のものにならないことが理解できる)、ターゲットイヤーファンドも売れます(推奨しないけど)」
第3に、年金資産の「現物でポータビリティ出来ないことが、現DCの大きな問題点だと主張したい」
Nさんは、上記のような「問題」を解決しないままに、今回の確定拠出年金(DC)の個人拠出、マッチング制度の導入をすることに反対とのことでした。
Nさんは、某大手企業の企業年金基金の常務理事も兼ねている。確定給付企業年金も確定拠出年金もともにある企業のようである。
★なお、確定拠出年金法の政令を主幹する厚労省、税制を司る財務省、ならびに政府の見解は、「企業型確定拠出年金でも従業員個人が拠出できる機会を与えてあげたのだから、ありがたいとおもってほしい」といったところのようである。
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