訂正とお詫び
★6月22日掲載の「企業型確定拠出年金(DC)の個人掛金拠出導入」の記事の一部に誤認にもとづいた内容がありました。
「事業主拠出額を限度とし」という個所の理解を「曲解」したことによるものです。現段階の税制改正の主旨では、個人が拠出できる掛金は事業主掛金をこえることができないようです。
読者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。陳謝いたします。
★修正および補正文
・原文
「事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で個人拠出(いわゆるマッチング拠
出)ができる。
たとえば、他の企業年金がある場合、会社掛金拠出月1万円であれば、本人掛金
月額1.55万円、合計月額2.55万円まで非課税、所得控除の対象となる。しかし、
他の企業年金がない場合、会社掛金拠出月1万円であれば、本人掛金月額4.1万
円、合計月額5.1万円まで非課税である。この差は大きい。」
・修正補正文(『 』内が訂正補正箇所です)
【『事業主掛金を限度に』、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で個人拠出(いわゆるマッチング拠出)ができる。たとえば、他の企業年金がある場合、会社掛金拠出月1万円であれば、『この事
業主掛金額を限度』として、本人掛金月額『1万円』、合計月額『2万円』まで非課税、所得控除の対象となる。
しかし、他の企業年金がない場合『で』、会社掛金拠出月1万円であれば、本人掛金月額『1万円』、合計月額『2万円』まで非課税である。『個人が拠出できる掛金は、企業が拠出している掛金額を超える
ことはできない。』】
★なお、読者から確定拠出年金法は改正されていないのではとのご指摘がありました。その通りで、今回の改正内容は、税制改正の内容です。確定拠出年金の政令改正で、どんな取り扱いとなるかは今後の課題となります。
2009年6月26日
株式会社 日本生活設計
ディリーニュース編集部
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