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企業型確定拠出年金(DC)、個人拠出導入など税制改正成立

★6月19日成立した税制改正で企業型確定拠出年金(DC)に個人拠出導入が決まった。本ブログでは、今回の確定拠出年金(DC)税制改正について触れてきた。改正確定拠出年金(DC)のポイントをおさらいしておきたい。

★確定拠出年金(DC)の新掛金

(1)企業型確定拠出年金(DC)(他の企業年金がない場合)
現行(月額4.6万円)→新掛金(月額5.1万円 ・年額61万2000円)

(2)企業型確定拠出年金(DC)(他の企業年金がある場合)
現行(月額2.3万円)→新掛金(月額2.55万円 ・年額30万6000円)

(3)個人型確定拠出年金(DC)(企業年金がない厚生年金加入者の場合)
現行(月額1.8万円)→新掛金(月額2.3万円 ・年額27.6万円)

★企業型確定拠出年金(DC)の個人掛金拠出導入
事業主掛金額を限度に、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で個人拠出(いわゆるマッチング拠出)ができる。
たとえば、他の企業年金がある場合、会社掛金拠出月1万円であれば、本人掛金月額1万円、合計月額2万円まで非課税、所得控除の対象となる。しかし、他の企業年金がない場合、会社掛金拠出月1万円であれば、本人掛金月額1万円、合計月額2万円まで非課税となる。

★他の企業年金がある企業といえども、総合型厚生年金基金に加入で確定拠出年金(DC)導入の場合、確定拠出年金(DC)の新掛金、非課税限度額は月額2.55万円 ・年額30万6000円である。

総合型厚生年金基金、独自給付の加算部分の年金月額1万円未満が全体の6割である。
他方で、確定給付企業年金の給付現価が3000万円、確定拠出年金(DC)も非課税限度一杯の拠出掛金のある単独企業もある。
低額企業年金でも高額企業年金でも、同じ非課税限度額である。こうした「矛盾」は今回の改正では解決されていない。

★今回の税制改正は、2010年1月1日からの実施。
税制改正にともなって、確定拠出年金法の政令改定があるはずであるが、その細目は現段階では不明。

なお、6月19日、基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げる改正国民年金法、09年度補正予算関連法、住宅贈与500万円控除など税制改正も衆院本会議で、与党の3分の2以上の多数でそれぞれ再可決された。

★6月27日、本ブログの読者から次のような、大変親切なアドバイスあり。要は、もっと正確にわかりやすく解説をせよ!とのことである。いただいた内容を若干リライトして掲載します。

「★事業主掛金を限度に、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で個人拠出(いわゆるマッチング拠出)ができる。
他の企業年金がある場合、掛金の非課税限度額は(改正されると)月額2万5500円であるから、会社掛金が月額1万2750円であるならば、それを限度に個人掛金が拠出できる。しかし、会社掛金が月額1万2750円を超える場合は個人掛金を減らさなくてはならない

他の企業年金がない場合では、掛金の非課税限度額は(改正されると)月額5万1000円。会社掛金拠出が月2万5500円であれば、本人掛金月額は2万5500円まで拠出できることになる。
企業年金があるなしの違いで、自助努力部分の非課税額が倍以上も開くということになる」

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2009年06月22日 06:01に投稿されたエントリーのページです。

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