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保険料免除申請、障害・遺族年金のためにも必要【保険料免除申請6】

★国民年金、将来はもらえるかどうかわからない!だから保険料払わない、加入しないという若い人にこれだけは知ってほしい。
国民年金でも厚生年金でも「公的年金」は将来の老後資金でもあるが、重要なことは「現在保障」なのである。
あなたに万が一の時、保険料免除申請さえしておけば、障害基礎年金、または遺族基礎年金が受けられたのにといったケースがよくある。
そして、65歳以降の老齢基礎年金とちがって、年金額を免除された割合で減算されない。
すべて保険料納付していた人と同じように、要するに満額支給されるのである。国民年金の保険料免除申請の最大の効能は、この障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給資格の確保にあるのである。

★交通事故で半身不随になった場合、長く一生続く身体障害者としての生活の一部として支えてくれるのは障害基礎年金である。もし、障害1級の認定であるならば、年間約99万円、もし18歳到達前の子供が一人いればプラス22.79万円、合計で約121万7900円の障害基礎年金となる。

★万が一亡くなった場合、幼い子供と妻は遺族基礎年金がひとつの生活のベースになる。その額は、年間約、79万2100円+子供一人の加算金22万7900円=合計102万円。子を教育し、すべてを賄うわけにはいかないが、大きな生計費の基礎は確保できるのである。もし、子供が8歳、妻30歳であるならば、子供18歳到達までの10年間、約1000万円強が受けられるのである。保険料の全額免除申請をしていても、この額はかわらないのである。こういうことは、民間の生命保険にはない保障なのである。

★仕事を失い、収入もか細くなった時、国民年金の保険料免除申請は、まず真っ先にやってほしい手続きである。その手続きは、市区町村役場の国民年金係となっているが、社会保険事務所でも受け付けている。印象的なことで言えば、市区町村役場より社会保険事務所の方が、あなたのこれまでの加入記録のデータも即、確認できるなど、便利な点が多い。

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2009年05月01日 06:17に投稿されたエントリーのページです。

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