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国民年金・保険料免除の所得制限とは?【保険料免除申請5】

★保険料免除申請がやっかいなのは前々年か前年の所得が基準になることである。会社が倒産、路頭にさまよっても、その前年までの所得がほどほどの申告所得があると国民年金の保険料免除は認められない。免除申請受理となるのは、路頭にさまよったその翌年の最初の7月以後ということになる。路頭にさまよっている間はどうなるのか?恐らくは、未加入か未納となってしまうのである。

★この5月に保険料免除申請すると、前年(08年)7月以降から保険料未納でも前年(08年)7月にさかのぼって、本年(09年)6月までの保険料免除がされる。その場合の所得は「前々年度(07年)の所得」が審査対象である。
本年(09年)7月以降から来年(10年)6月まで免除されるが、来年6月前後に再度、申請が原則必要となる。その場合は、09年12月までの申告所得が審査の対象ということになる。
さて、その申告所得の基準とはなにか?


★所得とは、地方税の各種控除後の所得ということだから、一般のサラリーマン家庭でも自営業者でもその対象所得はかなり保険料免除基準の範囲に収まるはずである。

★所得には、給与、退職金、家賃収入、不動産売買所得、有価証券や先物取引の売買所得も入る。

★失業や震災・風水害・火災などを除き、この所得は申請者本人、配偶者、同居する家族の世帯主の合計所得金額ということになる。家族の課税証明書の提出が求められるのはそのためである。例えば、息子や娘が低所得でも、同居する親の所得が「一定の所得水準」であれば、「なぜ、親に保険料をはらってもらわないのか?」ということになるのである。国民年金は、とらえようによっては永遠に親の脛かじりも可能な制度なのである。

★参考までに申請免除の所得目安を掲載する。これは2007年7月時点のものである。6月は地方税の納付書がおくられてくる。この基準範囲におさまるかどうか、ご確認を!
( )内は収入
(1)世帯人数:夫婦・子ども2人(子の一人は16歳未満であること)
・全額免除:162万円(257万円)
・3/4免除:230万円(354万円)
・半額免除:282万円(420万円)
・1/4免除:335万円(486万円)

(2)世帯人数:夫婦のみ
・全額免除:92万円(157万円)
・3/4免除:142万円(229万円)
・半額免除:195万円(304万円)
・1/4免除:247万円(376万円)

(3)世帯人数:単身者
・全額免除:57万円(122万円)
・3/4免除:93万円(158万円)
・半額免除:141万円(227万円)
・1/4免除:189万円(296万円)

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2009年04月30日 05:41に投稿されたエントリーのページです。

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