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国民年金、保険料免除申請期間の年金額計算【保険料免除申請2】

★年金制度は誰でもわかりやすく、シンプルであるべきである。本来の国民年金、老齢基礎年金の計算はカンタンである。
・満額値(約79.2万円)×(保険料納付済期間÷480月)=年金額である。

★保険料免除申請期間のある人は、「保険料納付済期間」を「納付した分」と「税金補填分」にわけて計算する。ここから複雑な計算式となる。

・満額値(約79.2万円)×(保険料納付済期間+保険料免除申請期間)÷480月=年金額である。

保険料免除申請期間は、保険料を払っていない分、税金補填分の「特典」がつく。それを数値化する分数が規定されている。
09年4月1日をまたがって保険料免除申請期間のある人は、さらに複雑になる。

★まず、09年3月31日までの保険料免除申請期間を計算する。06年(H18)7月からは「多段階免除制度」、4分の3納付、2分の1納付、4分の1納付、全額免除というように4区分になったが、実際は8段階に分けて計算しなくてはならない。法律から読み解くと、難解この上ないものとなってしまう。ご容赦いただきた。

★実質負担割合は、「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×納付分数。それに「税金補填分」である国庫負担、1/3「特典」を加えたものが、年金給付月の支給分数となる。

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★税金補填1/3の納給付月計算率 AとBは給付月数計算率のプロセス

(1) 全額納付月数(国民年金保険料納付と20歳から60歳の期間の厚生年金加入期間)1(給付月計算率)
例:240月=240×1=240月
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「1」=2/3(実質自己負担)
A+B・A2/3(実質自己負担)+B税金補填分」1/3=1(給付月計算率)

(2) 4分の1免除(4分3納付)月数(480月―(1)月数=月数が限度月数)=5/6 
例:30月×5/6=25月
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「3/4」=1/2(実質自己負担)
A+B・A1/2(実質自己負担)+B「税金補填分」1/3=5/6(給付月計算率)

(3) 4分の1免除期間月数から(2)の計算月を引いた月数(限度月数を超えた分)=1/2 
例:30月―(2)30月=0 
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「3/4」=1/2(実質自己負担)
A+B・A1/2(実質自己負担)+B「税金補填分」0=1/2(給付月計算率)
この算式は、月数限度額を超えた分には「税金補填分」は加えないが、実質自己負担分は給付で返しますというものである。

(4) 2分の1免除(2分1納付) (480月―{(1)+(2)月数}=限度月数)2/3
 例:30月×2/3=20月
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「1/2」=1/3(実質自己負担)
A+B・A1/3(実質自己負担)+B「税金補填分」1/3=2/3(給付月計算率)

(5) 2分の1免除の月数から(4)の月を引いた月数(限度月数を超えた分)=1/3
例:30月―(3)30月=0 
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「1/2」=1/3(実質自己負担)
A+B・1/3(実質自己負担)+「税金補填分」0=1/3(給付月計算率)
この算式の意図は、上記(3)と同じ。

(6) 4分の3免除(4分1納付) (480月―{(1)+(2)+(4)月数}=月数が限度月数)1/2 
例:30月×1/2=15月
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「1/4」=1/6(実質自己負担)
A+B・A1/6(実質自己負担)+B「税金補填分」1/3=1/2(給付月計算率)

(7) 4分の3免除の月数から(6)の月を引いた月数(限度月数を超えた分)=1/6
例:30月―(6)30月=0 
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「1/4」=1/6(実質自己負担)
A+B・A1/6(実質自己負担)+B「税金補填分」0=1/6(給付月計算率)

この算式の意図は、上記(3)と同じ。

(8)全額免除期間(480月-{(1)+(2)+(4)+(6)}月数) =1/3 例:30月×1/3=10月
A・「税金補填なし分(1-1/3=2/3)」×自己負担分「0」=0(実質自己負担)
A+B・A0(実質自己負担)+B「税金補填分」1/3=1/3(給付月計算率)

★ここまで読んでいただいた方には感謝。さて、09年3月31日までの税金補填1/3分の合計例は、

(1)全額納付分・例:240月=240×1=240月
(2)4分の3納付分・例:30月×5/6=25月
(4)半額納付分・例:30月×2/3=20月
(6)4分の1納付分・例:30月×1/2=15月
(8)全額免除分・例:30月×1/3=10月
給付月数の合計=310月となる。
実際に保険料を納付した月は、285月。その差25月分が無拠出で受けられる老齢基礎年金額となる。

★さて、ここまでは09年3月31日までの税金補填1/3の計算である。
09年4月1日から税金補填1/2となると、計算式はどうなるか?
もう暫く、この複雑きわまる計算式にお付き合いいただきたい。

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2009年04月23日 06:56に投稿されたエントリーのページです。

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