★「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第19 号)」と呼ぶ落語のジュゲムのような長ったらしい法律は、4月17日に衆議院厚生労働委員会で与党・自民公明党の賛成多数で可決。今週中には衆議院で可決成立の運ぶになるようだ。全国民共通の基礎年金の給付財源が、これまでの税金投入3分の1から2分の1になる。
★基礎年金、税金投入である国庫負担2分の1になることでなにが変わるのか?
★2009年4月1日からの国民年金、老齢基礎年金の保険料免除申請期間の年金額は、最大で150%から最少でも4.5%も増える。国民年金1号被保険者と呼ばれる自営業者、フリーター、失業中の人たち、年金受給者の夫の妻で60歳未満の専業主婦で保険料未納、制度未加入者は、火急速やかに「保険料免除申請」をすることが大事だ。
★本稿では、「保険料免除申請」期間の年金額計算、法律改正でどう変わったのかを理解するために、シンプルな例でみてみたい。
★もし、あなたが20歳でこれから40年間すべての期間、保険料の全額申請免除を認められるといった場合、現在の年金額だと約年26万円である。これが約年40万円の年金になる。保険料は、もちろん全額免除される。
★全額免除だけの場合の年金計算式
(1)2009年3月31日までの免除月数
満額年金(年79.2万円)×{(保険料免除月数×1/3)/480月}
(2)2009年4月1日からの免除月数
満額年金(年79.2万円)×{(保険料免除月数×1/2)/480月}
年金額は(1)+(2)となる。
★上述の「約年26万円である。これが約年40万円」になるケースは、「(2)2009年4月1日からの保険料免除月数が40年、480月」の場合である。2009年4月に20歳になる若者の場合である。
09年4月1日をまたがって保険料免除申請期間がある人はどうなるか?
なお、法律ではこの09年4月1日を「特定月」という、何か意味深な言葉を使う。
★09年3月31日以前の基礎年金額計算と09年4月1日(特定月)以降の計算では、この保険料の免除申請期間の年金額計算で使う数値は1/3と1/2をそれぞれ分けてやり、合算するという。
★まったく、人々の理解力をこえて日本の年金制度はまたしても複雑怪奇になっていく。されど、日本の社会保障年金とも呼ばれる基礎年金は、さらに一歩、税金負担方式に近づいたとも言える。
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