★なぜ、贈与税の申告が必要なのか?という質問あり。よく聞けば、数年前に子供にマンション購入2000万円を出してやったが、贈与税も「相続時精算課税制度」の申告などしてないとのことである。「皆さん、子供の住宅資金援助に500万円、1000万円をだしているみたいだが、税金の申告など誰もやっていませんよ」とのことであった。或る元地方公務員などは、長男と次男にそれぞれ5000万円のマンション購入資金を出してやったが、もちろん税金の申告などやっていないという。世の中どうなっているのか?
どうも庶民の間では贈与税も相続税も関係なく、親から子供、祖父母から孫への「資産移転」は順調に進んでいるようだ。しかし、会計士に聞いたところ、「これは大変恐ろしいことだ」そうだ。
★土地や建物を購入すれば、法務局登記所で所有権の登記をする。登記所からはほぼ自動的に所轄の税務署に登記原簿の写しが回覧される。そこで、税務署は土地・建物の購入者に「資金調達方法のお尋ね」という書類を送付する。
★購入者は、そのお尋ねに正直に
・自己資金0
・親からの贈与5000万円
・銀行借入2000万円
と記入すれば、税務署は「贈与税」か「相続時精算課税制度」の申告の有無を確認するであろう。申告していれば良いが、そうでなければ、当然に税務署からちょっとおいでいただきたいということになる。
★そして、くだんの無申告者は、
・自己資金5000万円
・銀行借入2000万円
と虚偽の申告となる。そこで、税理士先生曰く「税務署がキッチリやれば、その両親や祖父母の銀行口座を洗えば、すぐバレル話である。たまたま、くだんの無申告者は、税務署の目が届かなかっただけの話」だそうだ。当然、贈与税は(5000万円―基礎控除110万円)×50%-225万円=贈与税2220万円、それに延滞税が加算される可能性もある。
★ならば、くだんの無申告者が、贈与税を免れる方法はあるのか?それはあるのだそうだ。
一般に使われている手は、親子間の金銭貸借契約だそうだ。
くだんの無申告者は、
・親からの長期借入5000万円
・銀行借入2000万円
と「資金調達方法のお尋ね」に記入すればいいのだそうだ。
もちろん、この金銭貸借契約は偽装ではだめ。
正しく、返済期間中の利息を支払う契約書でなくてはならない。
返済金利だが、世間の常識の範囲といったところのようである。
類推するに、10年物の長期国債1.5%プラスアルファー程度といったところだろうか。
★親が亡くなったときには、親からの長期借入金5000万円の返済残高は遺産となる。親からの借金は相続税の対象資産である。そこで、相続税に課税限度(5000万円+1000万円×法定相続人数)以上であれば、相続税で払うか、贈与税で払うか、選択となるが、相続税の方が税率は低い。
★贈与税の申告、正直に申告に!できたら計画的な生前贈与の活用をお勧めしたい。
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