★ようやくにして、雇用保険制度が世界同時不況対応版に改正された。施行は09年3月31日。改正点は7点である。ポイントをあげておこう。
詳しくは、厚労省ホームページを参照。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
1)雇用保険の適用範囲の拡大によって、短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が改正された。
これまでは1年以上の雇用見込みがあることが条件であったが、6か月以上の雇用見込みがあることになった。ただし、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることは従来と同じ。
(2) 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充がはかられるようになった。
これまでは、基本手当(失業手当)の受給資格要件は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要であったが、09年3月31日から離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格要件を満たすことになった。
ただし、受給資格の離職日は平成21年3月31日から平成24年3月31日までの人が対象である点に注意。
(3)再就職が困難な方に対する給付日数が延長される。
倒産や解雇などの離職者(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されずに離職を余儀なくされた人で、次の1~3のいずれかに該当する人について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※ただし例外規定ある)延長される。ただし、受給資格の離職日は平成21年3月31日から平成24年3月31日までの人が対象である点に注意。
1. 受給資格に係る離職日において45歳未満の人
2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人(指定地域については、厚生労働省HPかハローワークで確認)
3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
(4)再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和された。
早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、次のように引き上げられた。
○ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
○ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
なお、これまで所定給付日数が90日又は120日の場合は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが条件であったが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象に改められた。
ただし、再就職した日が平成21年3月31日~平成24年3月31日までの間であることに注意。
(5)常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
身体に障がい等がある人で就職困難な人が再就職した場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられた。ただし、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間が対象となることに注意。
(6)育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合、給付金を統合して全額育児休業中に支給される。また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長される。なお、 平成22年3月31日までに育児休業を開始された場合は、育児休業基本給付金として育児休業中に休業開始時賃金の30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が休業開始時賃金の20%支給。
(7)雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げ (一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
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