★過去の給与明細、入社以来保存している人はめったにいない。ライフプラン研修などで、保存していますと手を挙げる人は、ほぼ30人に一人いるかいないかである。この4月から各人の誕生日に送られてくる「ねんきん定期便」、その悩ましい記録は、厚生年金の標準報酬・賞与・保険料納付月別状況(過去のすべての記録)である。

★「ねんきん定期便」には、次のような但し書きがある。
『このたびご案内した「標準報酬月額」は、あなた様が厚生年金の被保険者であった期間に勤務された会社などの事業主からの届出に基づき決定したものであり、社会保険庁が管理している記録です』
『この「標準報酬月額」をご覧いただき、当時の実際の報酬と大幅に相違する場合には、「年金加入記録回答票」に相違する内容をご記入のうえ、同封の返信用封筒によりご返送ください』
★月額給与の平均額をもとに、厚生年金保険料の等級額にあてはまられた金額が「標準報酬月額」となる。これが厚生年金保険料の計算基礎となるとともに、将来の老齢厚生年金額の計算の基礎にもなる。毎年4月・5月・6月の3ヵ月間の報酬月額の平均がその年の9月から翌年の8月まで、「標準報酬月額」となる。たとえば、月額給与が23万円でも「標準報酬月額」は「24万円」と決定される。
★この「標準報酬月額」は、昇給降級が大幅(2等級)にあった場合に、事業主の「標準報酬月額変更届」によって変更され、変動月の3ヵ月目の翌月から保険料額が変更される。
★さらに、2003年4月から賞与も厚生年金保険料の対象になった。これも一回の賞与が150万円以上は上限150万円の「標準賞与」として届けられるようになった。
★各人が自分の「標準報酬月額」「標準賞与」を知る手がかりは、「給与明細書」「賞与明細書」しかない。しかし、給与明細書に必ずしも厚生年金の「標準報酬月額」が明示されているわけでない。実際の給与からこの「標準報酬月額」をたどるには、保険料額から逆算する他に術はない。
「ねんきん定期便」で通知された記録、何人の人が、過去の手がかりを引っ張り出して、記録突合ができるのか?なんとも悩ましい「ねんきん定期便」である。
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適格年金のやめ方