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生活保護基準、若年世帯の場合

★生活保護は、日本国憲法25条で定めらている。「健康で文化的な『最低限度』の生活を営む権利」、「生存権」の実施法としての法律「生活保護法」は、国家的救貧制度でもある。
従って、「生活保護法」の根本理念ともいわれている「無差別平等」は、日本国民(当分の間「在日外国人」)であれば、年齢に関係なく生活困窮者で、申請が認可されれば、生活保護は支給される。
厚労省作成の「平成21年度予算案における基準額(月額)の具体的事例から、30代前半の夫、20代後半の妻、子供4歳の3人家族の場合、扶助基準例をみてみよう。

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★生活保護世帯でない勤労者の月間給与の平均は、賞与を除く支給総額平均では27万473円。時間外手当などを除くと25万1025円。厚労省の2008年分の「毎月勤労統計調査」のデータである。

★勤労者の月間給与平均は、社会保険料・税金などが差し引かれる前の税込である。医療費や老親介護、子供の教育費、家賃や住宅ローンは、租税公課控除後の「手取り」のなかからまかなうことになるわけだから、食費や衣料など生活基礎費は生活保護世帯よりもかなり厳しいものがある人も多いことになる。

確かに、生活保護世帯では、車や家を持つことはできないという制限はあるが、実際に家族3人で平均月収27万円から25万円では車や家どころか、預貯金もできないのが現代日本の家計の厳しさである。

★本稿は、日本の生活保護制度による扶助基準が、適正か不適正かについての論考を目的にしているわけではない。
困窮者のための救貧制度である生活保護制度は、かなり「安心」できる水準と言える。その意味では、生活クライシスに対する一時的救貧策は「美しい国ニッポン」である。
しかし、筆者が知る生活保護世帯の人々は、この状態からなかなか抜け出すようにはなっていないようだ。その原因は、ソーシャルワーカーなどの生活再建支援者の不足ではないかと思う。地域の民生委員、立派な方もいるが、生活窮乏者、生活保護世帯への親身なケアには何かが欠けている。

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2009年02月20日 06:28に投稿されたエントリーのページです。

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