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意外と知られてない「特別障害給付金」

★国民年金には障害基礎年金がある。しかし、身体に障害をもっているが、その障害基礎年金が受けられないと認定された人でも、「障害特別給付金」が受けられるケースがある。この障害者福祉の給付制度は、05年4月施行されたもので、知らない人が多い。2009年4月からの支給額は、前年より1.4%アップされる。障害の程度が1級で月額5万700円、2級で月額4万560円。「障害特別給付金」は、本人か代理人が市区町村役場に出向き、請求申請し、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要となる。「特別障害給付金」の受給資格をまとめておこう。

★(1)1991年(H3年)3月以前に国民年金任意加入対象の学生であった人。この学生というには、大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校に就学、 または、1985年(昭和61)4月から91年(H3)3月まで専修学校及び一部の各種学校に就学していた人である。

★(2)1985年(昭和61)3月以前にサラリーマン&ウーマンの配偶者で国民年金任意加入対象であった人で、任意加入していなかった人の場合。その期間内に病気やケガの「初診日」があり、今現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方です。

★この「サラリーマン&ウーマンの配偶者で国民年金任意加入対象」とは、次の方々。
① 厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者
② 上記①の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
③ 上記①の障害年金受給者の配偶者
④ 国会議員の配偶者
⑤ 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

★なお、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、共済組合の障害共済年金などを受給することができる方は、「特別障害給付金」もダブルで受給はできません。

★事例としては、20歳になった学生時代に交通事故で半身不随。しかし、20歳になって、国民年金加入手続きをしなかった、または加入手続きはしたが保険料未納であったといったことがあった人は、早急に社会保険事務所に行き、相談することをお勧めします。

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2009年02月13日 06:08に投稿されたエントリーのページです。

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