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課税所得200万円以上で財産差押え?

★社会保険庁は国民年金保険料の未納対策として強制徴収、財産差押えを強めているようだ。朝日新聞09年1月7日号によると、その件数は2003年度50件、「06,07年度は1万1000件台と急増した」。同紙は、この強制徴収対象者の選定基準を「年間課税所得200万円以上と通知で定めていることがわかった」と報じている。

★未納者の選定基準は本法で定めるのではなく行政通達にある。2008年4月、社保庁は国民年金事業室長補佐名で強制徴収基準を通達した。同紙によるその内容は、「対象者または配偶者もしくは世帯主のいずれかの所得金額(控除後)が、おおむね200万円以上」と明示してあるとのことである。夫婦それぞれの課税所得が200万円以下でも、「合計額が200万円以上である時は選定しても差し支えない」と記しているとのことである。

★現行法では国民年金保険料は「強制徴収」の制度である。自営業者やフリーターは国民年金第1号被保険者、自らの所得から国民年金保険料を納付する。未納の場合は、財産差押えの徴収権を社会保険庁はもっている。この徴収権は税金と同じ国家の権力行使であるから、本人の納付を義務付けている国家年金である以上、課税所得が200万円以上であろうが200万円未満であろうが、当然の法の執行でもある。しかし、問題は2点。

★まず、現行の国民年金制度では、申請免除制度がある。例えば、夫婦子供2人で年収257万円、課税所得162万円で保険料全額免除される。年収354万円、課税所得230万円で保険料4分の3が免除される。この免除申請と強制徴収との線引きというか、運用がきわめて曖昧なのである。有効に活用している人もいれば、すげなく行政の窓口で断られた人もいるのが現状である。

★2点目は、この強制徴収は社保庁自らが執行するのではなく、民間委託された債権回収会社が代行しているのであろう。実際に課税所得200万円の未納者の財産差押えまでには到っていないようだが、そこまでやる徴収コストも保険料からまかなうわけだから、本当にコストに見合った強制徴収なのかきわめて怪しい。

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2009年01月07日 09:03に投稿されたエントリーのページです。

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