★厚生年金記録改ざんは、社会保険行政の長きにわたる伝統であり、官吏達は疑いもなく実行してきた。社会保険料の個人申告、個人納付への改善こそ、厚生年金記録改ざん防止の処方箋である、と昨日のブログに書いた。
しかし、給与が支払わなければ保険料滞納となるではないか、という疑問メールが届いた。
これには、1つの方法がある。
社会保険適用事業所に、第三者の連帯保証人を義務付けるか、それが難しい場合は保険料納付保証保険の加入を義務づけることである。
保証保険料は事業主が払うことになるが、その仕組は過去の納付実績に応じた料率にする。
そうした保証保険は現在ないが、賃貸アパートでは家賃滞納対策として家賃保証保険があるように考えられないものでもないはずである。家賃保証保険は保証人がつけられない人を対象にした保証保険である。ある種の「夜逃げ」補填でもある。
もちろん、厚生年金保険料滞納処理の前提は、差し押さえ、事業主への罰則(現行法では、6ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金)という法的処置である。しかし、現行法では国税滞納処分に準じるとはいえ国税が優先となっており、社会保険料差し押さえの時はすでにもぬけの空、2年経過してしまえば時効で滞納分は未収のままとなる。
そこで全喪処理による記録改ざんという保険者決定、またの名を「認定喪失」が編み出された。
「年金受給権」は国民の財産である。それを保証するのは国家の意思であるとはいえ、意思だけでは、保険料滞納のモラルハザードは蔓延する。保険料納付保証保険制度も一つの対応策ではないであろうか?
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適格年金のやめ方