★社会保険庁は厚生年金の標準報酬月額の改ざんをようやく認めた。朝日新聞9月8日号によると「標準報酬がある時点で半分以下に引下げられるなど、改ざんの可能性がある不自然な訂正が見つかった場合、本人に通知」すると、社保庁は7日に決断したようだ。
厚生年金加入者3380万人、受給者1200万人のうち、年金受給者を優先して通知する方針とのこと。
しかし、本人が自分の標準報酬月額を確認するのは安易ではない。
まず、「標準報酬月額」が正しく記録されているか否かを確認するには、社会保険事務所に行き「標準報酬記録」データをプリントアウトしてもらう。ここまでは、誰もができる。
次に、「過去の給与・賞与明細」と標準報酬記録とを「突合」すればいいわけだが、ほとんどの人は「過去の給与・賞与明細」を保管保存していない。
また、「給与・賞与明細」を保管保存していたとしても、給与・賞与額と厚生年金標準記録のどこをどのようにつき合わせたらいいのかを理解するのは、きわめて難しい。
「過去の給与・賞与明細」がない場合、現在または過去に勤務していた会社に「自分の給与台帳」の閲覧を求める方法もある。ところが、多くの企業は、給与台帳を永久保存しているわけではない。また、永久保存している会社があったとしても、どこまで閲覧請求に応じるかは、個々の企業によって違う。
厚生年金の標準報酬記録、老齢厚生年金ばかりか、障害年金、遺族年金を決定する際にも重要な計算基礎になるものだ。会社が社員に説明することもなければ、社員が会社に問い質すこともない。
しかし、厚生年金記録改ざん問題は、社会保険庁と会社による「共同謀議」の疑いが強いことを考えると、社員個人が自分の年金記録は自分で解明する術をもつことが必要になったことを知らなくてはならない。
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