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在職老齢年金の最大の問題は60歳から支給されないこと

★ザイロー、在職老齢年金は60歳時以降、低くなった「給与」を補完する老齢厚生年金のことである。ところが、多くの在職老齢年金受給者は、60歳から約1年間、ザイローを受けられない事態に茫然とすることになる。
ザイローの支給の基準となる「給与」とは、月給と賞与の合計年収の1ヵ月相当分である。この「給与」を「総報酬月額相当額」という。
この「給与」と老齢厚生年金の1ヵ月分との合計額が28万円であれば、老齢厚生年金は減額されることはない。この28万円を支給停止調整開始額と呼ばれる。

  企業で60歳以降の継続雇用は、「給与」月額20万円弱(年収240万円)前後が多い。老齢厚生年金が月額10万円から8万円であれば、「給与」と「在職老齢厚生年金」で28万円前後、企業年金が10万円前後となれば、月額38万円。ここらあたりが、大企業と呼ばれる企業の一般的な60歳以降雇用の現状である。ところが、60歳時点から約1年間程度は、在職老齢年金はほぼ全額支給停止が一般的である。なぜ、ザイローが受けられないかというと、「総報酬月額相当額」といわれる「月給」と「賞与」の計算方法にある。

在職老齢年金の受給権者が被保険者であった日(例・60歳定年退職日)の属する「月以前の1年間の標準賞与額の総額(例:240万円とする)を12で除した額(例:20万円)と60歳以降の月給(例:20万円)の合計額(例:20万円+20万円=40万円)が、最初の基準額とされる。

  これと60歳からの老齢厚生年金(例8万円)の合計額(例:40万円+8万年=48万円)が28万円以上で「給与」48万円の以下であれば、(給与+年金ー28万円)×1/2=支給停止額、
「給与」が48万円を超えれば{(48万円+年金)-28万円}×1/2+(給与-48万円)=支給停止額となる。
  
  60歳時定年退職日の属する月以前の1年間の賞与の月当たり額、これは現役給与のことである。この現役給与と60歳以降の賃金と年金の「合計」、これが支給停止調整開始額28万円、さらに48万円の支給停止調整変更額以内に収まるかというと、ほとんど多くの60歳定年退職者は越えてしまう場合が多い。

  ザイロー、在職老齢年金は60歳時以降、低くなった「給与」を補完する老齢厚生年金のことである、と冒頭に述べた。ところが、実際には最初の1年間は、60歳前の現役賞与を加えたものを基準にする。60歳からは給与と年金で生活できると思っていると、これは、まるで狐にだまされたような気分となる仕組だ。
  
 ザイロー、在職老齢年金が支給されるのは、月給・賞与の大幅ダウンが確定したほぼ61歳頃となる。60歳からの継続雇用の月給20万円、賞与ゼロである月日を約1年間つづけて、ようやくザイロー、在職老齢年金となるわけだ。かくして、60歳から1年間は、大幅にダウンとなった高齢者再雇用の給与、例えば月給20万円から15万円生活に耐えなくてはならない。

 

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2008年09月04日 06:31に投稿されたエントリーのページです。

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