★60歳時、確定拠出年金の積立資産をどう受取るか?は悩ましい問題だ。
積立資産1160万円の田中さん(仮名)の例で考えてみたい。
確定拠出年金の一時金は退職金扱いとなる。退職一時金の税金の計算は次ぎのようななる。
(確定拠出年金の一時金1160万円―退職給与控除2200万円<40年勤続>)×1/2=課税退職給与。
田中さんは勤続40年であるから退職給与控除が2200万となり税金はゼロである。さて、田中さんは、一時金1160万円を10年の年金で受取ることも考えていた。年間120万円程度になると目算してみた。
確定拠出年金の年金受取を選択するメリットは、利子課税20%が免除される点だ。また、なんといっても一時金1160万円をいつでも引き出せる銀行においておけば、その気軽さから、あっと言う間に消えてしまうことは火をみるよりあきらかなのだ。
ところが、確定拠出年金を年6回受取の10年の年金にしようと考え、ざっくり試算してもみて、これはなかなかお得でないことも明らかになった。
まず、運用指図者の口座管理料の自己負担が月340円、年4080円、年6回の年金支払いとして1回400円、年2400円、合計で6480円の手数料が積立資産から引き去れされる。10年間で6万4800円となる。
さらに、年金受取は、公的年金と確定拠出年金で年間300万以上になれば所得税と地方税の対象となる。その税率と税額は受取る年金額によって違うが、今もし、付加利息0.5%の10年有期の年金保険とすると、田中さんの手数料控除後の年間年金額は約119万円。5%程度の税率で試算すると、年間約6万円弱程度の税金負担ということになる。
この程度の確定拠出年金の年金となると、一時金で一括清算して、市中の銀行の定期預金で1.25%程度のものがあれば、利子課税20%を課税されても、確定拠出年金の年金より十分にお得となる。
確定拠出年金が市中の定期預金より有利となると、年率2%以上の運用収益をあげつづけなくてはならない。投資信託で10年間の運用?
かし、60歳から年金の他に収入のない年金受給者となると、投資信託のリスク、4%から18%のリスクは余ほどのお人よしでないと乗れない話である。
日本版確定拠出年金、未だ、その年金給付商品も優れものがないのが現状である。
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