★女性の年金は波乱万丈である。自分の人生の変わり目どころか、夫の人生の変転でも年金の資格が変わる。次ぎのような事例が、当社に持ち込まれた。
夫が平成8年9月10日に資格喪失(9月9日に退職)。新たな職場には翌日の9月11日に資格取得。
ここで、専業主婦でもある被扶養配偶者の妻の年金は次のような資格の「種別」に変わる。
<1>夫が平成8年9月10日に資格喪失するまでは、妻は第3号被保険者であった。
<2>夫が資格喪失した9月10日に、妻は第3号被保険者から第1号被保険者に「種別」変更届となる。
<3>夫は新たな職場で翌日の9月11日に厚生年金の資格取得。妻は国民年金第1号保険者から国民年金第3号被保険者に種別変更となる。
ここで、問題は、<2>の空白の1日である。
普通の人ならこう考える。夫が資格喪失日の翌日に新たな職場で厚生年金に加入する間の「1日ぐらい」なら、第1号被保険者に「種別」変更届けも労力の無駄だし、第3号被保険者届けも「自動継続」と推定する。
ところが、「ねんきん特別便」をもらった配偶者が、記録確認を求めて社会保険事務所に相談に行ったところ、なんとも面食らったような答えをもらったと言う。
<1>夫が資格喪失した9月10日に、妻は第3号被保険者から第1号被保険者への「種別変更届け」を出す必要があるが、届出がない。
<2>夫が新たな職場に転勤となった翌日の9月11日に、妻は国民年金第1号保険者から国民年金第3号被保険者への種別変更届けを提出する必要があったが、これも届出がない。
事例の方は、上記<1>、<2>の届けもないことから、このままでは夫が資格喪失した9月10日から「国民年金の未納期間中」となるとのこと。さてどうするか?
「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録(取消)届」を提出すればクリアするわけだが、ほとんどの第3号被保険者は、こうした「込み入った」手続き方法を理解しようがない。
ニッポンの5千万件不明年金問題は、こうした誰もが簡単に理解できるような手続き方法にないことも一つの要因である。
年金お助けBOOK 2008-2009年版
適格年金のやめ方