★現在28歳の新人A君の相談。「学生納付特例制度」で8年間の国民年金保険料が未納あると、「万が一の時に、遺族基礎年金や障害基礎年金がもらえないから、生命保険にシッカリ加入しなさい!と保険会社のセールスさんは言います。本当ですか?」
保険会社のセールスレディーのこのセールストークは「嘘」。
28歳の新人A君は、現在、厚生年金=国民年金に加入して3ヶ月を経過。
今、万が一、身体に障がいを受けた場合でも、初診から1年半経過した時点で障害厚生年金、障がいの程度が2級、1級ならば障害厚生年金と障害基礎年金が受けられる。1級という重度の障がいで給与30万円なら最低保障300月で計算されて、約61万円程度の障害老齢厚生年金に約79万円の障害基礎年金、合計で140万円程度の障害給付が年額となる。
厚生年金加入者は、2016年3月末日までは、「初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に、保険料の未納・滞納がなければOK」。従って28歳の新人A君の「学生納付特例制度」が活きてくることになる。入社3ヶ月、その前、9ヶ月間は保険料を払っていなくとも「学生納付特例制度」は「加入資格」と認められるから、条件はクリアとなる。
もし、入社前に「学生納付特例制度」の申請をせず、保険料未納状態であれば、もし、万が一の時を考えたら、その分だけでも保険料納付することを勧めたい。約13万円の追納保険料ではあるが、生命保険会社の「障害特約」よりは、お得である。
上記の『厚生年金加入者は、2016年3月末日までは、「初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に、保険料の未納・滞納がなければOK」』は、遺族厚生年金にも当てはまる。従って、「学生納付特例制度」=保険料免除=未納があれば、「障害年金」「遺族年金」は無いというのはとんでもない誤解、誤認である。
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