★企業年金の年金受給者の年金減額は可能か?
7月9日、東京高裁、宮崎公男裁判長は、「減額がやむを得ないほど経営が悪化したとは認められない」と1審の東京地裁の判断を支持した。
NTTグループ67社が控訴していた厚労省の認可申請却下に対する処分取り消しは2審でも斥けられ、今後、NTT側が最高裁まで上告するのか注目される。
★NTTグループ67社は、企業年金制度の改革にともない、現役の将来年金の給付引下げ、年金受給者の年金減額も計る。年金受給者14万人のうち3分の2以上、12万人の同意をとりつけ、2005年に厚労省に規約変更を申請。
ところが、厚労省は企業年金を減額するために条件である「企業の将来にわたる経営悪化の可能性」(7月9日 産経新聞NET)にあたらないと、NTTの制度設計変更にともなう規約変更認可申請を却下。
これを不服としたNTT側が、法廷の場に厚労省認可申請却下の是非の判定を持ち込んだわけだ。
「年金受給者の給付減額」は、認可基準にある年金受給者の3分の2以上の同意があったとしても、少々の「経営悪化」では認可されないことが、裁決された格好になった。
そもそもが、企業年金の積立不足解消、制度設計の変更、給付水準見直し、現役加入者と年金受給者の給付水準の均衡が目的であったわけで、そのなかで受給者の年金減額は妥当か否かが問われるべきで、NTTが「経営悪化」にあったか否かではない。
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