★後期高齢者医療の加入者となった75歳以上の親をもつ扶養者である息子、娘の所得税と住民税は、実質的に負担増となるという。5月27日厚労省が民主党に公表しデータを朝日新聞28日号から要約。「80歳の両親と同居する自営業者。事業所得は年340万円」。これまでは、世帯単位で国民保険料を負担していたときは、所得税と住民税は13万4800円。08年4月以降は、税負担総額は年14万3500円となり、8700円の増税となる。これを、民主党は「隠れ増税」と批判。老親の保険料が年金天引きとなり、同じ世帯で同居しながら、保険料支払いが世帯主である息子・娘の所得から切り離されたために起きた「増税」である。
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75歳以上の親との同居、息子・娘は増税?
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2008年05月28日 07:18に投稿されたエントリーのページです。
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