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育児休業、国民年金加入の女性にはない?

★現行の育児・介護休業補償制度は、基本的には厚生年金加入者が対象である。それでは、国民年金の加入者に育児・介護休業制度はあるのか?残念ながら、育児も介護も、子育て支援もない。国民年金1号被保険者である自営業、農業就労者、フリーター、独立社労士や独立税理士などフリーランサー、学生、政治家などで、女性は1053万人。そのうち44歳~20歳の女性は約600万人。例えば、共に夫婦でフリーランサー、夫も妻も不定期それぞれ年収300万円、合計600万円、妻が出産育児のため休業すると夫だけの年収300万円となる。国民年金保険料2人分を払わなくてはならない。実際に、筆者が知る夫婦である。最近までこの夫婦、保険料未納。保険料半額免除申請をして、期間をつなぐことはできるようになったとは言え、その期間の年金額は25%オフとなる。

厚生年金加入者は、育児休業しても、厚生年金も国民年金も保険料納付免除、年金額はシッカリ加算される。非正規雇用者が集中する国民年金加入者には、なぜか無縁な子育て支援である。

★厚生年金・国民年金の女性加入者の分布

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現行の国民年金制度では、1号被保険者と呼ばれる女性達を自立した職業人として想定していないようだ。自営業者を主体にした家族協働者かその援助者として位置づけているのであろう。会社員、結婚、専業主婦、出産、育児、パート勤め、アルバイト、というように一人の女性が、遭遇するライフステージは男性以上に多様である。その中で、最大の繁忙期となる出産、育児期間中でも年金を「通算」させるということでは、厚生年金加入者と国民年金加入者、なぜか「差別的」である。


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2008年05月23日 07:26に投稿されたエントリーのページです。

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