★子育ては、なにも厚生年金加入の女性達だけの話ではない。しかし、現行の育児・介護休業制度は厚生年金加入のサラリーマン&ウーマンが対象となっている。その数、男女で3380万人である。ただし、出産育児のために「働き方」の見直しに直面せざるを得ない立場に至るのは女性とした場合、その数1323万人(民間・公務員含める)。そのうち出産育児にかかわる年齢層を、44歳以下とすると女性厚生年金加入者の約64%、約848万人ということになる。
★現行の育児・介護休業制度を利用すると、次の利点がある。
1.育児休業中の厚生年金・国民年金の保険料は免除されるが、加入期間も年金額計算期間も算入される。
2.保険料は会社・本人負担分も免除される
3.育児休業後の職場復帰し、時短により給与減額になっても、本人の申請によって、従前の給与水準で年金計算される。
4.育児休業中の給与が「無給」か「一部支給」の場合でも、雇用保険から子が1歳に達する日(保育所がみつからない場合は1歳6ヵ月)まで「育児休業基本給付金」、職場復帰できれば「育児休業者職場復帰給付金」が支給される。
この育児休業制度を「改善」するにしても、現在の女性達の「多様な働き方」からすると、正規社員にしか適用されない。育児・介護休業制度は、国民年金1号加入者としてなんらかの仕事に就いている時給パートなど非正規労働者は、出産育児への社会的支援策はきわめて薄い。
年金お助けBOOK 2008-2009年版
適格年金のやめ方