★不思議な通牒が社保庁からでている。「ねんきん特別便」があまねく配布されるなか、もしや、新たな記録発見と思いきや、過去の給与が低い期間が特定されると年金額の減額の憂き目に会うことを本誌は伝えてきた。特に短期加入期間者の遺族厚生年金などに多く見られるケースだ。ただし、この取り扱いも社会保険事務所担当者の温情の度合によって、減額もあれば、お目こぼしもあることも本誌は伝えてきた。社保庁は、不明記録発見による受給減額の場合は、「修正なし」で扱うことで認定基準を統一する。5月1日から実施している。過去において、記録修正―年金減額をされた方は再度、社会保険事務所に申し出てみる必要がある。
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年金記録訂正による年金減額はありません?
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